【海外生活】自動車運転免許の更新について

今春に日本に一時帰国していた際に、
運転免許証の更新に行ってきました!
★一時帰国の際の飛行機のお話はコチラ

ところが初っ端から問題発生。
海外移住の際に
非居住者届を提出していたので
現在、日本に住所がありません・・・
通常であれば、
自分が居住している地域の免許更新センターに行けば
手続きしてもらえますが、
私はどこに行ったらいいの?

ネットを駆使して調べ、
いろいろと準備して
なんとか更新することができました。

同じような状況の方も多いのでは?
と思ったので、
海外在住者が日本で免許更新手続きを行う方法を
今回はご紹介します。

海外在住者でも免許更新はできるのか?


結論から先に言うと、
できます!!!

警察庁のHPにその旨が記載されているので
間違いありません。
一部抜粋します。

免許証の更新は、住所地を管轄する公安委員会において行うこととされていますが、海外に滞在中等外国に生活の本拠があり日本に住所を有しない方が、一時帰国した際に日本の免許証を更新する場合には、一時滞在先を住所地として免許証の更新を行うことができます

※引用:海外滞在中で日本の免許をお持ちの方|警察庁Webサイト (npa.go.jp)

どこで免許更新ができるの?


一時滞在先を住所地として
免許証の更新ができるので、
実家、あるいはその他滞在先を管轄する免許更新センターで
手続きを行いましょう。

免許証に記載されている住所が一時滞在先と同一の場合、
特別な手続きは不要です。

ややこしいのが、
住所が一致しない場合。
ricosumiはこれに該当しました。
この場合は、
一時滞在先への住所変更手続を行うため、
滞在先である実家等が住所であることを証明する書類が必要です。

どんな書類を用意すればいいの?


通常の免許更新の際に必要なものに加えて、
下記のいずれかを用意する必要があります。

  • 本人宛の郵便物
  • そこに滞在していることを証明する書類(実家の世帯主等が作成したものなど。)

本人宛の郵便物は、
公的機関や金融機関などから届いたものが信憑性が高そうです。
友人からの手紙などでもOKなのでしょうか?
(私はやったことがないので分かりません。)

私は実父に滞在証明書を作成してもらいました。
滞在証明書はwordなどで自分で作成しても良いかと思いますが、
下記のPDFを印刷してお使いになるのが
便利です。
▶一時帰国(滞在)証明書はコチラ
こちらの証明書を利用した場合、
書類作成してくださった方の身分証明(住民票や運転免許証のコピー)も
あわせて持って行きましょう。

免許更新期間に一時帰国できない時は?


必ずしも、
免許更新可能期間と一時帰国のタイミングが
被るわけではありません。

そういった場合を想定して、
海外在住者には特例が設けられています。

①赴任前に免許更新を行う


※参照:海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について(警察庁)

海外赴任が決まった時点で、
免許更新期間ではないものの、
そろそろ有効期限が切れそうだという方は
赴任前でも更新可能です。

私の夫も赴任前に免許更新を行っていましたよ。

②一時帰国の際に免許更新を行う


※参照:海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について(警察庁)

更新期間でなくても、
一時帰国中に免許更新が可能です。

③帰国後に免許更新を行う


※参照:海外滞在者の運転免許証の更新等に係る特例について(警察庁)

「赴任中は忙しすぎて、
一時帰国どころではなかった!」
「海外では運転もしないし、
免許更新のことなんてすっかり忘れていた!」
そんなあなたも大丈夫。
帰国後1ヵ月以内であれば、
免許の再取得が可能です。

実際の運転免許更新はどんな感じだったか


ricosumiの実家は関西にあるため、
関西で免許更新を行いました。

実父に滞在証明書に署名してもらい、
住民票も入手。
↑運転免許証でも良いと思うのですが、
検索した時に出てきたブログの方が
”住民票じゃないとだめと言われた”と書いていたので
住民票を用意しました。

HPに記載されていた必要書類を全部揃えて、
時間通りに免許更新センターへ!
案内に沿って手続きを進めて行ったのですが、
職員の方も私のような海外在住者のケースが初めてらしく、
「直接、警察官がいる窓口へ行ってください」
と案内されました。

警察官の方にあれこれと事情を説明。
すると、
「パスポートはありますか?」と一言。
奇跡的にパスポートを持参していました。
出発前の私、ナイス判断!!!

※自治体のHP等には
パスポートの記載はなかったのですが、
かさばるものでもないですし
念のため持参することをお勧めします。

これですんなり行くかと思いきや、
次なる問題発生。
結婚して姓が変わっているため、
「この滞在証明書+父の住民票だけでは、
父と私の親子関係が証明できない。」
と言うではありませんか。
これは困ったぞ・・・

どうやって親子関係を立証したか


「旧姓が記載された書類をお持ちですか?」
と聞かれるものの、
そんなものはない。
(結婚してもう○年経ってるんだよ??)

かろうじて結婚前から通院していた
矯正歯科の診察カードはあった(笑)
しかし証明書類としては弱すぎる・・・

そこで
【警察官の方が父に電話をかけて
私の個人情報を質問する】
という方法を取ることに。
この方法、
父が電話に出てくれないとどうしようもないわけですが、
なんとなんと、出てくれました(歓喜)
お父ちゃん、ありがとう!!

ちなみに、
私も父の生年月日など質問されました~

担当してくれた警察官の方も
とても親切な方で、
その後は通常通りの手続きを経て、
無事に免許が更新されたのでした(拍手)

準備や確認をきちんとすれば、免許更新は大丈夫!


免許更新に伺ったのが、
シンガポールに帰る直前だったので
更新手続きが完了できなかったらと不安だったのですが
なんとか無事にできました。

私が行った免許更新センターは
海外在住者の手続きが慣れていない感じでした。
政令指定都市がある地域なのですが・・・
東京であれば、
海外在住者の免許更新も多くて
職員の方も対応がスムーズかもしれません。

反対に、
地方都市の場合は
事前に免許更新センターなどに
確認をとるようにしましょう。
知り合いの方は、
対応できる職員がいなくて
たらいまわしにされたと言っていました。

免許更新は煩わしいですが、
失効してしまうともっと煩わしいので、
確実に行いましょう!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です