【駐在準備】駐妻は、退職した翌年の住民税に気をつけて!

ricosumiがシンガポールにやって来て、
はや半年以上が過ぎました。

旦那さんはたまに在宅で仕事をしているのですが、
電話でお客さんと話しているのを聞くと、
「あー、私もこんなことやっていたな。」
と懐かしい気持ちになります。

専業主婦の生活にも
すっかり慣れ始めていた初夏の頃。
お義母さんから一通のLINEが。
「ricosumiさん宛てに役所からお知らせが来てるわよ~」

役所から届いたそれは。。。
住民税の支払い通知だったのです!!!

私のように
海外移住前は
会社員として働いていた駐妻さんは
ちょっと気をつけておいた方が良いかもな
この住民税について、
今回はお話したいと思います。

住民税ってどんな税?

tax
名前だけはよく耳にする住民税。
一体、どんな税金なのでしょうか?

総務省のHPを確認してみました。

私たちは日々の生活の中で、公共施設、上下水道、ごみ処理、学校教育といった行政サービスを多く受けており、その地域に住む住民が、各地域で必要となる費用を分担してもらうことが望ましいと考えられます。

個人住民税とは、このような行政サービスの活動費に充てる目的で、その地域に住む個人に課する地方税をいい、道府県民税と市町村民税があります。納税する際には、一括して各市町村に個人住民税を納めなければならず、道府県民税は各市町村によって、その道府県に払い込まれます。(都についても同様です。)

※引用:総務省|地方税制度|個人住民税 (soumu.go.jp)

個人事業主の方などは
納税通知書に従って個人で納付していますが、
会社員の場合は、
会社が給与から天引きして支払ってくれています。

ということは。。。
会社を退職してしまうと
自分で住民税を納めなければなりません。

住民税の金額はどのように決定されるのか

では、
この住民税の金額は
どのようにして決定されるのでしょうか。

まずは支払い義務が生じる条件です。
これは、
その年の1月1日時点で住民票を有している市町村に対して
納付する義務が生じます。
なので、
1月1日時点で非居住者になっていなければ、
住民税が発生します。

そしてこの住民税ですが、
前年1年間の所得をもとに計算されます。
サラリーマンだと、
源泉徴収の内容が勤務先から各住所地の市区町村に送られ、
これをもとに、
住民税の課税額が計算されているようです。
なお、
自治体の定める限度額(大体100万円前後)を下回った年収の場合は
住民税の支払い義務は発生しません。

つまり、
1月1日時点で非居住者になっておらず、
自治体の限度額以上の収入を前年に得ていた場合、
海外にいたとしても住民税の支払い義務が生じる
ということになります。

住民税の納税通知書が送付される時期

そして、
この納税通知書が送付される時期は
いつ頃なのでしょうか?

市区町村から送付されるのは
翌年の6月初旬頃です。
退職時期・海外転出時期によっては
ほんとに「忘れた頃にやって来る」
っていう感じですよね。

納付方法は銀行からの振り込みや
コンビニやPay Payでの支払いも可能です。
一括で振り込むこともできますし、
分割しても支払いできます。

ふるさと納税はどうなる?

多くの方が利用している「ふるさと納税」。
ricosumiも
「今年はどの自治体に寄付しようか」と考えるのが
楽しみでもありました。

このふるさと納税で控除されるのは、
翌年6月から翌々年の5月までにかかる住民税なので、
退職翌年の6月以降も日本に居住していなければ
控除を受けることができません
それまでに海外移住してしまうと、
ただただ善意で自治体に寄付しただけ、
ということになります。

退職⇒翌年5月までに海外移住が決まっている方は
ふるさと納税の恩恵にあずかることはできません。

ricosumiの場合


risosumiは
2023年1月25日付で退職し、
3月初頭に非居住者届を出して
シンガポールに移住しました。
そのため、2023年も住民税を支払わなければなりません。

渡星前に
旧住所に届いた郵便物は
義実家に転送されるようにしていたので
お義母さんが郵便物を確認して
私に連絡をくれたという次第です。

通知書に記載されているバーコードを読み込むなどして、
海外からも支払ができそうではありました。
「国際郵便で送ってもらって、ちゃんと届かなかったらどうしよう」
「万一届いても、支払いが上手くできなかったらどうしよう」
といった不安もあり、
お義母さんのご厚意に甘えて
建て替えで一括納付してもらうことに。
そこそこの金額だったにもかかわらず
快く申し出てくれたお義母さん、
本当にありがとうございました。

ちなみに2023年1月1日時点で
日本に住所があるので
条件としては住民税の支払い義務があるのですが
収入が限度額を超えないので徴収されません。
良かった~~~

退職金は年収に含まれるのか?

ある程度の年数を企業で働いていた場合、
退職金を受け取る人もいるでしょう。

この退職金って年収に合算されれるのでしょうか?
「退職金も入れたら限度額超えちゃう!住民税払わないといけない!?」
と気になる方もいるのでは?
(ricosumiがそうでした笑)

不安に思った方、安心してください。
国税庁のHPには退職金について、
下記のように記載されています。

退職金は、通常、その支払を受けるときに所得税及び復興特別所得税や住民税が源泉徴収又は特別徴収されます。この退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除を設けたり、他の所得と分離して課税される

※引用:退職金と税|国税庁 (nta.go.jp)
退職金は年収には含まれないので、
翌年の住民税にはなんら影響がありません。

全く気にしなくて大丈夫です!

駐妻が海外渡航前にやるべきこと


ricosumiのように
事前の確認不足で慌てることがないように、
出発前にやれることはやっておきましょう。

    1. 会社に住民税の「一括徴収」の可否を確認する
    2. 納税管理人を指名しておく
    3. (可能であれば)年内に渡航できるように調整する

1.会社に住民税の「一括徴収」の可否を確認する

退職後、自分で支払うべき住民税を
会社に予め納付してもらうことができます。
それによって退職金・退職月の給料が減額となりますが、
あとあと自分で支払う必要がありません。
海外にいれば尚更支払いが難しいですし、
検討してみる価値ありです。

ricosumiはこれを知っていれば、
絶対にやっていたと思います。

2.納税管理人を指名しておく

納税管理人とは、
支払い義務のある本人に代わって
納税通知書や納付書を受け取り、
税金を納めてくれる人のことです。

納税管理人の申請は、
自分の住民票があった役所で行います。

3.(可能であれば)年内に渡航できるように調整する

これはタイミングが可能であればの話ですが・・・
年内に出国しても問題なければ、
さっさと年内に渡航してしまうという手もあります。

1月1日時点で住所がなければ
前年の住民税払わなくて良いですからね!
ricosumiもやろうと思えば
出来たんじゃないかと
ちょっぴり後悔しています。

12月頭の冬のボーナスが欲しかったのと、
有給休暇をフル消化したかった。。。
もっとちゃんと考えて、
12月末退職にしてシンガポールにくれば
良かったのでは。
後悔先に立たず・・・( ;∀;)

住民税の未払いで滞納者にならないようにしっかり確認しよう!


税金未払いで滞納者になってしまうと、
のちのちクレジットカードの審査に通らなかったり、
住宅ローンを組む場合にハンデになったりと、
生活のあらゆる場面で支障が出てくることがあります。

海外に行ってしまった後に
「どうしよう!」と慌てることがないように
事前準備をしっかり行ってくださいね!
その他、海外駐在前にやるべきことは下記の記事にまとめています。
関連記事:【駐在準備】夫の海外駐在が決まったときに妻はどうしたらいい? – SINGAPURA MEDIA (leotoasawa.com)
参考になれば幸いです。

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